2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
当局で把握した限りにおきまして言いますれば、平成二十五年、平成二十六年に起訴された事件または第一審の判決宣告があった事件のうちで、親子間における姦淫行為を伴う事案の適用罪名について見ますと、強姦罪または準強姦罪が二十四件、児童福祉法違反が四十三件、条例違反が三件ということでございました。
当局で把握した限りにおきまして言いますれば、平成二十五年、平成二十六年に起訴された事件または第一審の判決宣告があった事件のうちで、親子間における姦淫行為を伴う事案の適用罪名について見ますと、強姦罪または準強姦罪が二十四件、児童福祉法違反が四十三件、条例違反が三件ということでございました。
委員御指摘の点に関しましては、まず、裁判員の方に対し、判決宣告終了後も何らかの疑問や不安等がある場合には、いつでも裁判所に連絡をとっていただきたいとお伝えしています。
これまでは刑の範囲内の執行猶予だったわけですけれども、これからは、判決宣告時にその対象者に対して、一部執行猶予、あわせて保護観察期間を宣告するわけですよ。
さらに、裁判員経験者が精神的負担を負っている可能性がうかがわれた事件におきましては、判決宣告後しばらくたってから裁判官がその事件の裁判員経験者に対して電話を掛け、体調等について問題がないかどうかの確認を行うなどの配慮をした事例も把握しておるところでございます。 また、精神面でのアフターケアが必要となる場合に備えまして、制度施行当初から裁判員メンタルヘルスサポート窓口を開設しております。
これまでに判決を終えた裁判員裁判のうち、実審理期間、これは第一回公判期日から判決宣告期日までの期間でございますが、実審理期間が長期の上位三件の裁判員候補者の辞退率及び辞退者数を申し上げますと、一番長期の事件が、実審理期間が百二十日、辞退率が七八・八%、選定数四百人に対し辞退者数が三百十五人。二番目に長かったものが、実審理期間が百五日、辞退率が七〇・八%、選定数六百五十人に対し辞退者数が四百六十人。
この事件は、第一回公判期日から判決宣告期日まで四日間の予定でした。選任手続において裁判員六名と補充裁判員二名が選任されましたが、選任された当日に、裁判員一名と補充裁判員一名が解任されました。予定どおり公判期日が開始されましたが、公判期日二日目に、裁判員一名がインフルエンザに罹患していることが判明したため、その裁判員も解任となりました。
それを受けまして、それぞれの裁判所におきましては、この申合せにもございますように、公判前整理手続、それから選任手続の前後、さらに、審理、評議及び判決宣告後を含めた各段階におきまして裁判員の精神的負担の軽減に努めているものと承知しております。
それから三番目の、兵庫、加古川簡裁というところでございますが、これは、被告人が出頭しなければ判決宣告をすることができない業務上過失傷害被告事件におきまして、判決宣告期日に、検察官及び弁護人は出廷していたわけですが、被告人は出廷していなかったのです。
裁判員がその職をのいた後に、第一審の判決、宣告後でございますけれども、その後においては審理が行われている間に比較して、裁判員の氏名等の情報を公にしないこととした趣旨のうち、裁判員等であった者に対する接触が行われることによって裁判の公正が妨げられる、こういうおそれは少なくなるというふうに認められるわけでございます。
このときには、原審判決宣告時の通訳のみ録音されていたので、それを手がかりとして、通訳が不備であるという判断をしたように認識しております。 平成二年そして平成三年、高裁それから地裁の違いはありますけれども、同じような指摘がされておりますので、これは余り先延ばしにしないで早急に検討して、ぜひ実現していただきたいというふうに思います。 次に、裁判所にお尋ねいたします。
また、判決宣告期日については、全部事前に告知されていると承知しております。
○説明員(但木敬一君) お尋ねの件は、昨年一月三十日、東京高裁において判決宣告のありました覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件であると承知しております。
さらに刑訴法二百八十四条に関しては、これは第一審の公判期日の出頭義務の免除の要件でございますが、それから同じく二百八十五条の二項、これは冒頭手続あるいは判決宣告言い渡し日の出頭義務の問題、それから三百九十条のただし書き、これは控訴審への出頭命令の問題でございますが、これらに関しては、刑法等三法については五十万円以下の罰金、その他の行政罰則に関しては五万円以下の罰金。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 最高裁判所の現在の取り扱いが刑事訴訟規則三十五条第二項に違反しているという御趣旨でございますが、先ほども申しましたとおり、この問題はこの規定の上告審の判決宣告への適用に関する解釈の問題でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 刑事訴訟規則三十五条二項に規定がございますが、問題は、この規定の上告審の判決宣告への適用に関する解釈の問題であろうというふうに考えます。
それから、判決文中の一部分の部外者へのタイプ発注、これはその御覧間にそのまま当てはまるのかどうかわかりませんけれども、判決書きが非常に膨大になりまして、判決宣告時期等の関係でも急速を要するような場合には、ごく例外的に外部にその作成を発注する例が若干あることは承知しておりますが、その数についての詳細は把握しておりません。
先ほど、石油やみカルテルの事件についてお話がございましたが、公訴が提起されましてから最高裁判所の判決宣告まで九年九カ月かかった、約十年かかっているということは御指摘のとおりでございます。
日本は無理だ、日本の場合には判決言い渡しに出てこない人が相当いるからだめだということで抵抗したんだけれども、アメリカは、そんなことないからというので、そこで判決宣告期日も出頭しなければできないというふうになったんじゃないですか。これは直接の話じゃありませんけれども。
その場合に、判決宣告というふうにちょっと書き添えて出す場合もあるし、単純に口頭弁論という形だけで呼び出す場合もありますけれども、そこら辺のところは法律的にどうなっているのかということが一つと、実際は十四日ぐらい間を置いてやっているのが普通じゃないかと思うのですが、そこのところ、どうでしょうか。
先生もお持ちと思うのでございますが、二番目——一番目は「判決宣告に先立ち判決理由の要旨を説明する。」
○最高裁判所長官代理者(柳瀬隆次君) 先ほどお答えいたしましたが、判決宣告の際に、このような制度があるということを告知をして十分徹底をするということになっております。その時点ではまだ当然のことながら判決の確定は見ておらないわけでございます。
いわゆる“弁護人抜き裁判法案”が論議を呼んでいる折だけに、「判決宣告までにどうして一審の裁判官、書記官、立ち会い検事の三者ともミスに気づかなかったのか」と司法関係者は苦り切った表情。」これは新聞の切り抜きでございますが、最高裁は御報告を受けておみえになりますか。